動物取り扱い業が登録制度になっています
動物取扱業が登録制になりました。
平成18年6月1日施行の「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」により、動物取扱業が新たな登録制度に切り替わっています。
現在 都条例の下で、動物取扱業を営んでいる方は この5月31日までが 切替期限です。
【主な改正点】
①動物取扱業の種別が「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」の5種類に整理されました。 ペットショップでペットシッターや、ペットホテルを経営している場合は 3種類の登録が必要です。
②飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者、出張訓練業者なども、新たに業者としての登録が必要になります。
「業者」と言うのは 「年間2回以上又は2頭以上」と規定されていますので、ご家庭で飼っている犬に子犬を産ませて、売ろうとすると、多くの場合(子犬は複数生まれるのが通例ですので)登録が必要な「業」に該当します。
③動物取扱業者は 事業所ごとに 1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任し、毎年研修を受けさせる必要があります。
届出制のときに 「動物取扱主任者」になっていた方は 「取扱責任者」へ移行できる場合と、出来ない場合があり、都道府県などの地方自治体によって、異なりますので、個別にご相談ください。
※今回の法改正では 罰則規定が設けられています。 悪質な業者には登録取り消し、申請(更新)拒否等の措置があります。
※動物取扱業者の無登録営業には 30万円以下の罰金となります。
●申請料や申請書類などは 地方自治体によって、詳細が異なってきますので、個別にお問い合わせください。
石井則子行政書士事務所<ishii-gyosei@mbr.nifty.com]
〒179-0073東京都練馬区田柄1-23-1
Tel/Fax 03-3975-2005
Mobil 090-8585-3111
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