「おひとり様」、「中高年離婚」、「シングル」、「未婚の母」いろいろな形で 皆真剣に生きていて、それが いわゆるフツーの家族の形とは少しずつ違ったものになっている。 だけどどれもアリだと思うのです。
そして、家族が広がり増えていく方向では 里子の受け入れもそうだし、高齢者や障害者を対象にしたグループホームも 一つの拡大家族だと思うのです。
そもそも 戦後のマイホーム志向が 夫婦と未婚の子供の構成を標準家族として様々な政策を展開したから、それが一般的な家族だと誤解され、その誤解がほとんど幻想のようにばらまかれて 家族構成を小さな消費単位に縮小して、専業主婦の地位も矮小化してきたように思うのです。
家族ってそんな枠にはまる硬直した集団ではありません。 もちろん 未成熟な乳幼児を守り育てることと、高齢になって体力や精神力が衰えていくお年寄りを守ることは 家族の原点ですが、問題はその間の 成長して働き手となった世代を 独立せよ独立せよと切り離した事で、集団としての家族の弱体化が始まったと思うのです。
もちろん大家族主義を復活せよと キャンペーンしたいのではありません。 家族とか愛情とか、いうものでは非常に個人のプライベートな部分で、個人を尊重するのと同様に家族の構成も 幅広く様々な形を認め受け入れていくことが 一番大切だと思うのです。
そんなことで、6月4日の最高裁の判断は 久しぶりにヤッタ!と思いました。
~~~~以下は「石井事務所通信」に書いた内容です~~~~
最高裁判所大法廷(裁判長 島田仁次郎)で 「生後認知に加え、父母の結婚がなければ、日本国籍が取得できないと定めた国籍法は憲法違反」であるとして 国籍法3条が 「父母の結婚」を国籍取得要件としていることを 意見無効とする判断を示しました。
未婚の日本人父とフィリピン人母との間に生まれ、出生後に 父から認知を受けた、10人の子供が 日本国籍の確認を求めた訴訟の上告審判決です。
日本に住む外国人母の 婚外子は 数千人いると言われ、さらに 出生後帰国した婚外子数万人に新たな国籍取得の道が開かれる可能性が生まれると、厚生労働省は 指摘しています。 この違憲判決には 速やかに国会の場で国籍法の改正議論がされる必要があります。
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国籍には 権利と義務が付きまとうので、法務省も慎重になるのでしょうが、家族間の変貌の中で、今回の原告の方々は 受け入れるべき人たちだと思うのです。
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